お口の管理・健康

お口の健康を保つためには、毎日のケアとプロの手によるケアの両方が必要です。ここでは、PMTCについてご説明しています。更にお口の健康を保つための院長のコラムを掲載しています。

PMTC(プロによる歯のクリーニング)

毎日すみずみまで磨いているつもりでも、歯ブラシの届きにくいところ、汚れがたまりやすいところがあります。この部分のお掃除を徹底的に行うのが、PMTC(プロフェッショナルメカニカルトゥースクリーニング)です。

歯の健康は、PMTCとホームケアを両立することで維持することができます。当医院でも、歯の健康を保つためにPMTCをおすすめしています。

健康な歯になるためにはPMTCと毎日の歯磨き

◆PMTCでしか清掃できないところ

・歯と歯の間

・歯と歯肉の境目

◆PMTCの効果

・むし歯、歯肉炎、歯周病の予防

・きれいな歯を保つ

定期的なPMTCと毎日のケアで健康で美しい歯を手に入れましょう!

PMTC(プロによる歯のクリーニング)の手順

PMTCは1カ月〜2カ月に一回受けて頂くことをおすすめしています。以下は1カ月〜2カ月に一回PMTCを受けて頂いた場合の手順です。
PMTCには大体30分〜1時間かかります。

1.あらかじめ歯石を除去しておきます。

2.研磨剤の注入・塗布

PMTCフッ素入りペースト

3.隣接面の清掃・研磨
2.と同じペーストを使用します。

4.頬舌側面・咬合面の清掃、研磨
2.と同じペーストを使用します。

5.歯面の洗浄(歯周ポケット内の洗浄)・消毒PMTCカップ・ポイント・ブラシ

清掃・研磨はカップ、ポイント、ブラシなどの器具を歯に合わせて使用します。

※治療の間隔があいている場合や患者様の状態によって、フッ化物配合やリカルデントなど入りのペーストで研磨・塗布を行う場合もあります。
詳細は歯科医師や歯科衛生士にお尋ねください。

院長コラム

千代田歯科医院では、お口の健康が全身の健康につながると考えています。

年齢・性別・環境によってお口の管理の仕方はさまざまです。

その人の状況に合ったお口のケアをすることによって、長く自分の歯を保つことができ、ひいては全身の健康へとつながっていくのです。

医院ではご相談があれば、歯ブラシなどの口腔衛生の指導もしています。

下記はその一例ですが、参考にしてください。

■コラム1■お子様の口腔内の管理

お子様の口腔内の管理

お子様の口腔内は親御さんがある程度まで、きちんと見てあげることが大変重要になってきます。
仕上げ磨きはもちろんですが、生活のリズムを整えることがお子様の口腔内を健康に保つ秘訣になってきます。

たとえば、最近では、夜遅い両親を待って晩御飯が午後9時を過ぎてしまう家庭もめずらしくありません。
これはお子様の生活リズムを乱し、歯にも悪影響が考えられます。夜遅く食事をとって眠るという行為は、体重の増加や自律神経の異常を招くばかりではなく、むし歯菌を増加させむし歯が増えてしまうという事態も招きます。

保護者の方はできるだけ、早寝早起の生活リズムに戻してあげ、心身共に健康な生活が送れるように心がけてあげましょう。

また、指しゃぶりをしていないか?など保護者の方は定期的に歯医者に通って、歯科医にいろいろとアドバイスをもらいましょう。
歯科医はお子様の状態を見て「顎がどうなっていくか。」などを見極め、適切な治療やアドバイスをしてくれます。

■コラム2■義歯を長持ちさせるには?

義歯を長持ちさせるには
せっかく義歯を作っても、長く使用できなければお金がかかるばかりか、だめになった義歯を使用することで生活に支障をきたしてしまう場合があります。

義歯を長持ちさせるには、定期的に検診を受けることです。
気の合う歯科医や信頼できる病院で半年に一回は診てもらいましょう。医師や衛生士は長持ちさせるために管理してくれます。
「作ったら終わり。」ではなく、定期的なケアが気持ちよく食べ物を食べたり、話をしたりより良い毎日を送る秘訣ですよ。

■コラム3■海外に出向く前の歯科医療

海外に出向く前の歯科医療

海外で歯科治療を受けると驚くほどの金額がかかるのをみなさんはご存じですか?

日本ほど平等に安く歯科医療が受けられる国はありません。それは海外では保健医療制度や医療保険システムが国によって大きく違うからです。
国の健康保険などを使用して、帰国後一部治療費を負担してもらうこともできますが、もちろん面倒な手続きが必要です。

それよりも、口腔内を健康にした状態で海外で治療を受けることのないようにしておくことのほうが簡単な事です。
これから海外に長期旅行・留学、海外赴任などのご予定がある方は3カ月くらい前から歯医者に通っておきましょう。

■コラム4■歯科治療の医療費控除について

歯科治療の医療費控除について

患者様や患者様と生計を共にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
もちろん歯の治療も医療費控除の対象となりますが、その中でも医療費控除の対象とはならない治療もあります。
医療費控除の対象となる治療とならない治療、その一例をご紹介致します。

・一般歯科治療
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象とはなりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使用した治療の対価は、医療費控除の対象となります。

・矯正歯科治療
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行うなど、不正咬合の歯列矯正が必要と認められる場合は医療費控除対象となります。しかし、容貌を美化するための費用は医療費控除の対象にはなりません。

・治療のための通院費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子様の付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、公共の交通機関などを利用した時のみで、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は医療費控除の対象にはなりません。

・歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは治療費を信販会社が立替払をして、その分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。歯科ローン契約が成立した年(クレジットカードを利用して支払った時)が医療費控除の対象となります。領収書の代わりに、この場合は歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書をご用意ください。
また、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

医療費控除については、「国税庁」のHPに詳細が掲載されておりますので参考になさってください。

                                 〜「国税庁」HPより一部引用〜